行政書士業務

【業務の分類】

行政書士の業務は、行政書士法上の規定(行政書士法第1条の2、第1条の3)に従い、

1.「官公署に提出する書類」の作成・代理・相談
2.「権利義務に関する書類」の作成・代理・相談
3.「事実証明に関する書類」の作成・代理・相談

の3つに分類されます。

1.「官公署に提出する書類」の作成・代理・相談

官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成・代理・相談業務をいいます。その主となるものが許認可等に関する書類の作成、代理、相談業務をいいます。
総務省の調査によると、国の許認可数の総数は15,475件に上り(平成29年4月1日現在)、このうちの多くを行政書士は取り扱っています。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

2.「権利義務に関する書類」の作成・代理・相談

「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、上申書、始末書、定款等があります。

3.「事実証明に関する書類」の作成・代理・相談

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するために作成する文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

【主な業務】
行政書士が行う業務の主なものとしては次のような業務があります。

1.遺言・相続・市民法務

相続手続きに関する相談相続財産の調査・相続資料の収集遺産分割協議書の作成遺言書の起案作成
高齢者福祉の各種申請戸籍関係各種届出書の作成任意後見契約の公正証書の起案作成離婚協議書作成・相談

2.法人設立

株式会社設立NPO法人設立学校法人設立
社会福祉法人認可申請医療法人認可申請宗教法人設立

3.許認可・登録申請

建設業許可申請経営事項審査申請建築士事務所登録申請
宅地建物取引業者免許申請
不動産投資顧問業登録申請
産業廃棄物処理業者許可申請旅行業登録申請貨物自動車運送事業許可申請倉庫業登録申請
貸金業登録申請
金融商品取引業登録申請(第一種、第二種、投資運用業、投資助言・代理業)金融商品仲介業登録申請酒類販売業免許申請保険業免許申請たばこ小売販売業許可申請
飲食店営業許可申請深夜における酒類提供飲食店営業届出申請質屋営業許可申請
警備業認定申請
古物商営業許可申請
レンタルCD・ビデオ許諾申請カラオケBOX許諾申請保育所認可申請幼稚園認可申請介護保険事業届出申請
農地転用許可申請理容所届出申請美容所届出申請動物取扱業届出申請薬局認可申請

4.国籍・国際業務

外国人の入国・在留等許可申請、永住・帰化許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請

5.その他の業務

著作権及び著作物の登録申請・プログラム登録、告訴・告発状・示談書の作成、内容証明及び各種契約書の作成、クーリングオフに関する業務